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青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人が、一定の帳簿を備え付け、日々の取引を帳簿に記録し、その帳簿記録にもとづいて自分の所得金額や税額を正しく計算し、確定申告をおこない納税する制度です。
青色申告制度は、わが国の申告納税制度の根幹をなす制度です。全国で600万人を超える方が青色申告制度を利用しています。
青色申告をしようとする人は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、その事業開始日から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。
青色申告者は、白色申告には認められていない節税効果のある数々の特典(制度)が適用されます。白色申告者とくらべて納税額が大きくかわります。市町村によっては、国民健康保険料(税)の負担額も大きくかわります。確定申告の必要がある方ならぜひ青色申告をしましょう。青色申告の主な特典は以下のとおりです。
※以前は、青色申告者にのみ義務付けられていた記帳・記録保存等が、平成26年分からは全ての自営業(不動産貸付業・白色申告者を含む)を行う者に対し、一定の水準の記帳・記録の保存の義務が生じることとなりました。 すべての方に記帳義務がありますので、せっかく記帳をするならぜひ節税効果の大きい青色申告にしましょう!