青色申告とは

青色申告とは?

青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人が、一定の帳簿を備え付け、日々の取引を帳簿に記録し、その帳簿記録にもとづいて自分の所得金額や税額を正しく計算し、確定申告をおこない納税する制度です。
青色申告制度は、わが国の申告納税制度の根幹をなす制度です。全国で600万人を超える方が青色申告制度を利用しています。

青色申告の承認の申請

青色申告をしようとする人は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、その事業開始日から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。

青色申告の特典

青色申告者は、白色申告には認められていない節税効果のある数々の特典(制度)が適用されます。白色申告者とくらべて納税額が大きくかわります。市町村によっては、国民健康保険料(税)の負担額も大きくかわります。確定申告の必要がある方ならぜひ青色申告をしましょう。青色申告の主な特典は以下のとおりです。

(1) 青色申告特別控除:最高65万円または最高10万円の控除
正規の簿記の原則(一般的には「複式簿記」をいいます)により記帳している事業者が、その帳簿にもとづいて、損益計算書とともに貸借対照表を作成し、これを確定申告書に添付して、申告期限内に提出すれば最高で65万円まで所得(不動産所得、事業所得)から控除できます。※不動産所得は、事業的規模の不動産貸付けによる所得65万円控除の適用者以外の方は、所得(不動産所得、事業所得、山林所得)から10万円を限度に控除できます。なお、白色申告者の場合は適用がありません。
(2) 青色事業専従者給与
事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族が、その年を通じて6か月を超える期間もっぱら事業に従事していれば、その勤労の対価として支払われる適正な給与を必要経費にすることができます。ただし、事前に所轄税務署へ届出書の提出が必要です。青色事業専従者給与を支払う場合には、配偶者控除および扶養控除は適用されません。
なお、白色申告者の場合は、事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円を限度に控除が受けられます。
(3) 純損失の繰越控除と繰戻控除
青色申告者なら所得が純損失(赤字)の場合、赤字を翌年に繰り越し、翌年以降3年間の黒字の所得から控除することができます。また、赤字の年の前年が青色申告をしていて黒字であった場合には、赤字を前年分に繰戻して、所得税額の還付を受けることができます。

※以前は、青色申告者にのみ義務付けられていた記帳・記録保存等が、平成26年分からは全ての自営業(不動産貸付業・白色申告者を含む)を行う者に対し、一定の水準の記帳・記録の保存の義務が生じることとなりました。 すべての方に記帳義務がありますので、せっかく記帳をするならぜひ節税効果の大きい青色申告にしましょう!